国税庁法人番号公表サイトを活用しよう

2017年1月18日

ITC中部 副理事長 森 孝義

   

 個人番号(マイナンバー)は個人情報として保護されるため、非常に利用制限がありますが、法人番号は国税庁も活用することを推進しています。
 国税庁は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、法人に、1法人1つの法人番号(13桁)を指定し、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに公表しています。
法人番号及びその情報は個人番号(マイナンバー)とは違い、原則として公表され、誰でも自由に利用できます。

  

 法人番号は、

  

1.会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)
2.国の機関
3.地方公共団体
4.これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体

  

に対し、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出」の目的で与えられています。

  

法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されず、また、個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。

  

法人番号を使って何ができるか考えてみましょう。公表されている情報は、法人番号の指定を受けた団体の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号の3項目(基本3情報)です。

  

例えば、

  

商号又は名称で検索すれば、その法人が実在するか容易に確認できます。詐欺などの防止で確認することはできますが、逆手を取られ、実在する法人を名乗ることも考えられます。

  

所在地で検索すれば、絞り込んだエリアの法人にダイレクトメールを送ったり、営業したりすることができます。

   

法人の基本3情報のデータは、ダウンロード、Web-APIや情報記録媒体(DVD)の送付で提供され自由に利用することができます。そのため、システムに取り込み、ユニークな番号である法人番号自体を利用したり、本店又は主たる事務所の所在地の入力を省力化したりすることがきます。法人番号の利用範囲に制限がないので、国としても、民間の利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値が創出されることを期待しています。皆さまも、是非法人番号を大いに活用し、ビジネスの発展を目指してください。

  

国税庁法人番号公表サイト

<http://www.houjin-bangou.nta.go.jp>

  

以上

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